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国内募集型企画旅行条件書

 

国内募集型企画旅行条件書

※お申込みの際は必ず印刷の上この旅行条件書をお読みください。

<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に

定めるところの契約書面の一部となります。

 

1.募集型企画旅行契約

  • この旅行はジャパン九州ツーリスト株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
  • 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行のお申込と旅行契約の成立 

 1.当社にて旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金又は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は

 「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。また本項(3)に定めた旅行契約成立前に、

 お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。

旅行代金の部

申込金(おひとり)

20,000円未満

5,000円以上

20,000円以上 50,000円未満

10,000円以上

50,000円以上 100,000円未満

20,000円以上

100,000円以上

旅行代金の20%以上

  1. 当社らは、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らは、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
  2. 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものとします。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、第21項の定めによります。
  3. 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
  4. 本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。

3. ウェイティングの取り扱い

 お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を「ウエイティングのお客様」として登録し、お客様の申し込みを

 受けられるよう努力することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。この場合でも当社らは申込金相当額を

 申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておりません。なお、「当社らがお申し込みを承諾できる旨を通知する前にお客様

 よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果としてお申し込みを承諾

 できなかった場合」は、当社らは当該申込金相当額を払戻しいたします。

  1. 本項(1)の場合における、ウエイティング登録にかかるコースの予約成立は、当社らがお客様の申し込みを承諾できる旨の通知を行い、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
  2. お預かりした「申込金相当額」は予約成立となった時点で「申込金」として取扱います。

4.申込条件

 1.18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件と

   させていただく場合があります。

 2.ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の 条件が

   当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

 3.健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物

   アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬 (盲導犬、

   聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、 参加にあたり特別な

   配慮が必要となる旨をお申し出ください (旅行契約成立後にこれらの状態 になった場合も直ちにお申し出くだ

   さい。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的に

   お申し出ください。

  4.前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の

    状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

  5.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部に

    ついて内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を

    手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。

    なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の

    負担とします。

  6.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が

   判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の

   費用はお客様のご負担となります。

  7.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。

  8.お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が

    必要です。

  9.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、

    ご参加をお断りすることがあります。

 10.お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力で

   あると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。

 11.お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は

    これらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。

 12.お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為

    又はこれに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。

 13.その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

 

5.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)

  1. 当社らは第2項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
  2. 本項(1)の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡しいたします。
  3. 第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社らは手配状況についてご説明いたします。
  4. 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。ただし、本項(2)の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。

 

6.旅行代金のお支払期日

  1. 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
  2. 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

 

7.旅行代金の適用

  1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
  2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
  3. 「お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項(1)の「申込金」、第13項(1)の「取消料」、第14項(1)の[2]の「違約料」、および第20項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

 

8.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
  2. 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
  3. パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。

上記(1)~(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

 

9.旅行代金に含まれないもの

第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  1. 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
  2. クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  3. 旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
  4. 1人部屋を使用される場合の追加代金
  5. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  6. お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
  7. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

 

10.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 

11. 旅行代金額の変更

当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

  1. 利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  2. 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  3. 第10項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
  4. 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

12.お客様の交替

  1. お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき1,000円+消費税)とともに当社らに提出していただきます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
  2. 旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

 

13. お客様による旅行契約の解除

【1】旅行開始前

  1. お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

表)①取消料

旅行契約の解除期日

取消料(おひとり)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

右記日帰り旅行以外

日帰り旅行(夜行含む)

[1]21日前に当たる日以前の解除

無 料

無 料

[2]20日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く)

旅行代金の20%

無 料

[3]10日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く)

旅行代金の20%

旅行代金の20%

[4]7日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く)

旅行代金の30%

旅行代金の30%

[5]旅行開始の前日の解除

旅行代金の40%

旅行代金の40%

[6]旅行開始の当日の解除([7]を除く)

旅行代金の50%

旅行代金の50%

[7]旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100%

旅行代金の100%

 

 

 

14.当社による旅行契約解除

【1】旅行開始前

  1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することが

あります。

ア.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。

イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

オ.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

カ.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

キ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

  1. お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第13項(1)の[1]に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. お客様が第4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。

【2】旅行開始後

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

ア.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

  1. 当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  2. 当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
  3. お客様が第4項(10)から(12)に該当することが判明したとき。

 

15.旅行代金の払戻し

当社は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

 

16. 旅程管理

  1. 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
    1. お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 ただし、本項(6)の個人旅行プランを除きます。
    2. 本項(1)[1]の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
  2. お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

【添乗員同行プラン】

  1. 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

【現地添乗員同行プラン】

  1. 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項(3)における添乗員の業務に準じます。

【現地係員案内プラン】

  1. 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行なわせ、その者の連絡先は最終旅行日程表等の確定書面に明示します。

【個人旅行プラン】

  1. 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。

 

17.当社の責任及び免責事項

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

[2]運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害

[3]運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

[4]官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

[5]自由行動中の事故

[6]食中毒

[7]盗難

[8]運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

  1. 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

 

18. お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

 

19.特別補償

  1. 当社は第17項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
  2. 当社が第17項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
  4. ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  5. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

 

20.旅程保証

  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

[1]

次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変

イ.戦乱

ウ.暴動

エ.官公署の命令

オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

[2]第13項及び第14項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更

[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

  1. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  2. 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
  3. 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります

 

ご旅行条件の基準

この旅行条件は、2022年4月1日を基準としています。

旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています。

 

ジャパン九州ツーリスト株式会社

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